役員等報酬および費用弁償規程

役員等報酬および費用弁償規程

(目  的)
第1条 この規程は、社会福祉法人徳誠会(以下「法人」という。)の理事、監事および評議員(以下「役員等」という。)の報酬および費用弁償に関する事項を定める。

(報  酬)
第2条 法人の役員等のうち理事長に対し、職務執行の対価として役員報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、別表1に定めるとおりとする。
3 理事長の報酬は、理事長就任の日から退任の日まで支給する。
4 報酬の支給方法については、従業員の例による。

(費用弁償)
第3条 役員等が召集に応じ会議等に出席したときは、別に定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。

(改  正)
第4条 この規程の改正については、理事会の議決を要する。

(適用除外)
第5条 事業の職員を兼務する役員等には、この規程を適用しない。

 

付 則
この規程は、平成22年7月16日から施行する。

付 則
社会福祉法人徳誠会「役員交通費規程(平成15年4月1日制定)」は廃止する。

付 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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別表1

区分 役員報酬月額
理事長 1,000,000円

別表2

区分 会議出席費用弁償(1日あたり) 備考
理事長 実費精算
理事 5,000円
監事 5,000円
評議員 5,000円
監事監査報酬 15,000円 半日につき

 

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